固定資産税評価額と相続税評価額
固定資産税評価額と相続税評価額
土地には4つの価格があるとされ、1物4価と言われています。
- 時価
- 公示価格(基準地価)
- 固定資産税評価額
- 相続税評価額(路線価)
時価とは
時価とは実際に市場で売買される取引価格のことです。
公示価格(基準地価)とは
公示価格とは、国土交通省が毎年1月1日時点の土地を算定した価格で、一般の土地取引の指標とされているものです。
公示する価格は、標準的な土地の更地としての価格であり、単価(円/平方メートル)で表示されます。
また、基準地価とは公示価格を補完するもので、都道府県が毎年7月1日時点の土地を算定した価格です。
なお、公示価格・基準地価は時価の約9割の価格と言われています。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、市町村が毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋等の所有者に課される固定資産税を賦課するための基準となる評価額のことです。
原則として固定資産税評価額は3年に1回改訂されます。
土地については固定資産税路線価をもとに、土地の形状などによって補正を行ったうえで評価額が決定されます。
建物については、再建築に要する費用から経年による減価分を控除して評価額が決定されます。
固定資産税は評価額の1.4%、都市計画税は評価額の0.3%となっています。
(住宅用地については課税標準の特例があります)
また、固定資産税評価額は登録免許税や不動産取得税の課税標準ともなっております。
なお、固定資産税評価額は時価の約7割の価格と言われています。
相続税評価額(路線価)とは
相続税評価額(路線価)とは、相続税・贈与税の計算の基礎となる評価額のことで、土地については路線価(路線価が設定されていない地域においては固定資産税評価額に倍率を乗じて算定)、家屋については固定資産税評価額となります。
相続税路線価は国税庁が毎年7月上旬に路線価図・評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって毎年1月1日時点の価格を公表します。
ここでは代表的な土地の地目である宅地について評価方法を簡単にご案内します。
- 路線価のある土地 1㎡当たりの路線価×土地の地積
なお土地の状況(奥行の距離・間口の広さ・角地・不整形地・無道路地等)によって補正を行い評価することになりますが、各々の土地について状況が様々であり難解な判断を要することもありますので税理士にご相談されることをお勧めします。
- 路線価のない土地 土地の固定資産税評価額×倍率
なお相続税評価額は時価の約8割と言われています。
相続財産の中心が不動産である方にとって、生前対策の第一歩は、財産目録の作成と、予定される相続税の試算から始まると言われています。
そのうえで不動産の承継や処分などの目的を明確にし、税理士などの専門家と相談しながら実行に移すことをお勧めいたします。
以上、相続税・相続問題でお困りの際は、お気軽に相続税に強い税理士法人朝日中央綜合事務所へお問合せください。
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